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就学援助にかかる医療費の援助について

ページ番号3266です。

越谷市では、生活保護を受給されている方のお子さま(小・中学生)が、学校で実施される健康診断の結果、学校病にかかっていることが判明し治療が必要であると認められた場合において、その治療のための医療費について援助を行っています。

援助対象となる学校病

  1. トラコーマ及び結膜炎(けつまくえん)
  2. 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
  3. 中耳炎(ちゅうじえん)
  4. 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)及びアデノイド
  5. う歯(し)

申請及び利用方法

医療機関受診の前に、教育委員会学務課へ下記のものを持参し、医療券を申請してください。医療券は即日発行いたします。
初診時に医療券を医療機関へ提出してください。

  1. 医療券交付申請書(お子さまの通っている学校から発行されます。)
  2. 定期健康診断結果のお知らせ(お子さまの通っている学校から発行されます。)
  3. マイナンバー(通知)カード(お子さま分)

申請期間

定期健康診断結果のお知らせが届いた日から令和6年9月末日まで

※医療券は、学校での健康診断において治療が必要であると認められた学校病においてのみ使用できます。その他の目的で使用することはできません。
※本制度は生活保護を受給している方のお子さまが対象であり、就学援助を受給している方のお子さまは対象ではありません。別制度である「こども医療費支給制度」をご利用ください。なお、本制度とこども医療費支給制度による扶助の重複はできません。

このページについてのお問い合わせ

学校教育部 学務課 保健(第二庁舎3階)
電話:048-963-9294
ファクス:048-965-5954

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