ページ番号9000です。 2022年10月24日
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を貸し付ける制度です。
20歳未満の子を扶養している人で、次のいずれかに該当する方
かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1の1.から6.のいずれかに該当する方
母子家庭の母や父子家庭の父または寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入、資産等)を満たしている場合に限ります。
上記3または4に該当し、現在子を扶養していない人
前年の所得額(1月1日から5月31日までに申請する場合は前々年の所得額)が、2,036,000円以下の方が対象です。
事前に母子・父子自立支援員までご相談ください。
ご相談の内容によっては、「修学支援制度」「入学準備金貸付制度」「日本学生支援機構」等の
別の制度をご案内させていただく場合があります。
(1)申請書
(2)戸籍謄本(おおむね3月以内に発行されたもの)
(3)所得証明書
(4)住民税納税証明書
(5)連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
(6)その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
子が連帯借受者(申請者と同様に返済義務を負う者)となりますが、連帯保証人は不要です。
ただし、子本人が借りる場合※は、母又は父を連帯保証人とします。
※18歳未満の子の場合、法定代理人の同意が原則必要です。また、小学校、中学校の就学支度資金は対象外です。
連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率1.0%の利子が付きます。
(1)申請者と別生計
(2)市内・近隣に住む60歳未満の親族
(3)保証能力がある
承認されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
貸付額は、必要経費及び貸付限度額の範囲内で、償還可能な額を審査で決定します。
奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金における修学資金の貸付限度額との差額を限度として、貸付を申請することができます。
また、大学等における修学の支援に関する法律に基づく高等教育の修学支援新制度による入学金及び授業料の減額、給付型奨学金(学資支給金)を受けるときは、母子父子寡婦福祉資金における就学支度資金及び修学資金の貸付限度額との差額を限度として、貸付を受けることができます。
貸付金の交付は、借用書受理後の手続きとなります。
在学届や経営状況を確認できる資料の提出をお願いします。
(1)月賦
(2)半年賦
(3)年賦
納入は、口座振替か現金納入(納入通知書により金融機関で納入)のいずれかとなります。
なお、納期限を過ぎますと、年3%の割合で違約金が加算されます。(平成27年3月31日までの滞納日年数は年10.75%、平成27年4月1日から令和2年3月31日までは5%)
埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、東和銀行、栃木銀行、東日本銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫、東京東信用金庫、足立成和信用金庫、城北信用金庫、中央労働金庫、越谷市農業協同組合、ゆうちょ銀行
下記の「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度のご案内(貸付パンフレット)」をご確認ください。
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度のご案内(貸付パンフレット)(PDF:252KB)
子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
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