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母子及び父子並びに寡婦福祉資金の償還の猶予

ページ番号73067です。 2023年6月8日

母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付を受けた方に対し、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるとき、申請により償還金の支払を猶予します。

対象となる方

  1. 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと 認められるとき。ただし、連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に償還金を支払うことが認められるときを除きます。
  2. 修学資金又は修学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付により修学又は入学をした方が就学し、又は修業資金の貸付により知識技能を習得しているとき。

 

必要書類

・母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書

・該当することを証明する書類(災害による場合は、り災証明書(写し)が必要です)

その他

詳細内容・手続等はお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9166
ファクス:048-963-3987

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