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障がいや発達に遅れ等があるお子さんの令和9年(2027年)4月からの保育所等への入所申込(特別支援保育)

ページ番号9030です。 2026年8月1日

障がいや心身の発達に遅れ等があるお子さんの保育所等入所について

障がいや心身の発達に遅れ等があるために集団生活の中で特別な支援が必要な0歳から5歳のお子さんの保育を市の保育所等で行っていま す。令和9年4月から特別支援児として保育所等への入所を希望する方(新規児童)、現在保育施設に入所しており新たに特別支援児となることを希望する方(在所児童)等は、下記の方法で「仮申込」を行ってください。

仮申込方法

電子申請で「仮申込」を行ってください。 電子申請ページへのリンクは、8月28日からこのページに掲載します。
電子申請は「新規児童用(保育施設に入所していない方)」と「在所児童用(認可保育施設に入所中の方)」で異なります。
なお、現在保育施設(保育所・保育園、認定こども園(保育部門)、地域型保育事業所)に入所していない方は、公立保育所で体験入所を行います。電子申請の際に、10月・11月の予定を入力する項目があります。予定をご確認いただいたうえで申請してください。
電話での受付および相談も可能です。

受付期間

令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月7日(月曜日)まで

対象となる児童

次の要件すべてに該当する児童

注意事項

入所申込には一斉受付期間に別途越谷市保育施設利用申込書の提出が必要です。
受付期間に申込書の提出がない場合は、希望月に入所ができません。
保育施設に入所中の方は、転園の希望がある場合のみ入所申込書の提出が必要です。

特別支援保育の仮申込を行った場合は、面接は不要です。※公立保育所での体験入所の際に兼ねて行います。

受入実施施設や手続き方法などについては、「保育施設・幼稚園等のご案内」と「越谷市特別支援保育入所申込みのしおり」をご覧ください。事前に面談や見学を希望する施設もございます。詳細については各保育施設に直接お問合せください。

市が指数による利用調整を行います。
また、集団保育が困難なお子さんや、医療的ケアが必要なお子さんは、入所できない場合があります。
保育は、それぞれのお子さんの発育状況に応じて行いますが、あくまでも集団での保育となります。
該当する保育所等では、保育士を1名加えて配置するなど保育環境の調整を行いますが、特別支援のお子さん専門に1対1で対応するものではありません。また、どのような保育環境が整えられるかは、施設により異なります。

特別支援保育を希望する方が年々増えており、入所について厳しい状況が見込まれます。
保育施設の利用ができなかった場合を想定し、「幼稚園・認定こども園(教育部分)」や「児童発達支援」の利用もあわせてご検討ください。


(令和8年7月改定)越谷市特別支援保育入所申込のしおり(PDF:983KB)

このページについてのお問い合わせ

こども家庭部 保育支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987

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