ページ番号113073です。 2025年12月25日
「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生(18歳)までのこども1人あたり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが令和7年11月21日付閣議決定されました。
原則申請不要で、児童手当の受給口座等に振込みをいたします。
(申請不要の方に対して、令和8年1月下旬に通知を発送します。本手当を辞退する場合は、令和8年2月5日までに届出が必要です。)
(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分。以下同じ。)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の父母等のうち生計を維持する程度の高い者
児童1人につき2万円(1回限り)
令和8年2月中旬から順次支給を開始する予定です。
(新生児については、本市で当該児童の児童手当の申請等を確認したのち、随時支給する予定です)
児童手当の受給口座に振り込みます。
※当該口座の解約や名義(氏名)を変更している場合は、すみやかに子ども福祉課へ変更届をご提出ください。
以下に記載する方は申請が必要です。
(記載のない方は申請不要で、「プッシュ型」による支給となります。)
公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
本市への申請方法については、今後公開する情報をご確認ください。
令和7年9月分の児童手当を受給した方の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方は、申請が必要です。
対象者に対して、本市から通知を発送しますので、通知内容を確認のうえ申請してください。
なお、通知は令和8年3月以降に発送予定です。
本手当は、9月分の児童手当を支給した市区町村から支給されます。
本市以外から9月分の児童手当を受給をした方で、不明な点がある場合は引越前の市町村にお問い合わせください。
0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)
本手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
ご自宅や職場などに本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すみやかに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、越谷市の窓口にご連絡ください。
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