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物価高対応子育て応援手当について

ページ番号113073です。 2026年1月26日

 「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生(18歳)までのこども1人あたり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが令和7年11月21日付閣議決定されました。
 
 本手当につきましては、原則申請不要で、児童手当の受給口座等に振込みをいたします
 なお、申請が必要な方もおりますが受付開始日は、令和8年2月5日となります。それまでは、子ども福祉課に来庁いただきましても申請書を提出することはできませんので、ご留意ください。
※所属庁から申請書を交付されている公務員の方におかれましても、同様の取扱いとなりますので、ご留意ください。
 なお、令和8年2月5日からは、電子申請でも申請書の提出が可能となります。越谷市役所に直接来庁いただかなくても申請が可能となりますので、事前に子ども福祉課に相談が必要となる方以外は、原則として電子申請によりご申請してください。

目次

支給対象児童

次のいずれかに該当する児童

  1. 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分。以下同じ。)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)

支給対象者

 上記支給対象児童1.の児童手当受給者又は2. の父母等のうち生計を維持する程度の高い者
 具体的には、下表の区分1から5に分類され、申請方法や支給時期等が異なります。

 なお、越谷市における本手当の対象者の約9割の方には、申請不要で本手当を支給予定です。
 所属庁から児童手当を受給している方におかれましては、本手当の申請が無いと本手当の振込口座や児童手当の受給状況等を把握できないため、必ず申請が必要となります。
 その他詳細につきましては、下表等のとおりとなっておりますので、まずはご自身がどの区分に該当されるのかをご確認ください。
 その上で、申請不要となる場合には、本手当のご案内の送達をお待ちください。また、申請が必要な場合には、ホームページの内容をご確認いただき、本手当の申請手続きを忘れずに行ってください。
    
                   【支給対象者別申請要否等一覧表】

区分 支給対象者 申請要否

ご案内送付予定時期

振込予定時期

1

令和7年9月分の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給した児童手当受給者

申請不要 令和8年1月26日以降順次

令和8年2月12日以降順次

2 新生児の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給した児童手当受給者 申請不要 令和8年1月26日以降順次 令和8年2月12日以降順次
3

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに越谷市(子ども福祉課)における児童手当受給者となった方

申請不要

令和8年2月中旬以降順次

ご案内送付から概ね1か月程度
4 「所属庁から児童手当を受給している公務員」が、本手当の支給対象者となる場合 申請必要 ご自身で申請が必要です 申請書が子ども福祉課に届いてから概ね1か月程度
5

令和7年9月分の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給している世帯であって、令和7年9月1日以降に世帯員全員が国外に転出している方

申請必要

ご自身で申請が必要です
※事前相談要

申請書が子ども福祉課に届いてから概ね1か月程度

 

支給額

児童1人につき2万円(1回限り)

※「コシガヤシコソダテオウエンテアテ」の名称で振り込みます。
 支払った旨の通知は発送しませんので、通帳記帳等でご確認ください。

受給のために必要となる手続きについて

申請が不要な方(「プッシュ型」の支給となる方)、ご案内の送付(予定)時期

以下のいずれかに該当する方は、申請不要で本手当を受給することが可能です。

  1. 令和7年9月分の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給した児童手当受給者
    ⇒令和8年1月26日以降順次、本手当のご案内を送付します。
     
  2. 新生児の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給した児童手当受給者
    ⇒令和8年1月26日以降順次、本手当のご案内を送付します。
     
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに越谷市(子ども福祉課)における児童手当受給者となった方
    ⇒対象者の確認等に時間を要することから、令和8年2月中旬以降順次、本手当のご案内を送付予定です。


受給を辞退される方

「物価高対応子育て応援手当のご案内」に記載された期限(必着)までに、
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(第1号様式)(PDF:218KB)」を子ども福祉課にご提出ください。

支給予定日

令和8年2月12日から順次支給を開始する予定です。
※本手当のご案内が届いてから、概ね1か月程度で支給予定です。
 

支給方法

児童手当の登録口座に振り込ませていただきます。

当該口座の解約や名義(氏名)を変更している場合は、すみやかに子ども福祉課へ変更届をご提出ください。
本手当のご案内に記載の期限までに登録口座へ振込ができない場合には、本手当の受給を辞退するものとみなし、本手当を受取れなくなりますので、ご注意ください。

注意事項

  1. 令和7年9月分の児童手当の児童手当を越谷市(子ども福祉課)以外の自治体から受給している場合には、当該自治体が本手当を支給することとなりますので、ご注意ください。
  2. 新生児に関する本手当につきましては、出生後最初の児童手当を受給した自治体が本手当を支給することとなりますので、ご注意ください。

 

申請が必要な方

以下のいずれかに該当する方は、必ず子ども福祉課に申請が必要となります。

  1. 「所属庁から児童手当を受給している公務員」が、本手当の支給対象者となる場合
     「所属庁から児童手当を受給している公務員」の場合には、以下の確認事項のとおり、住民票所在地がどこにあるかによって、本手当の申請先は異なりますので、ご注意願います。多くの方からの申請が見込まれることから、越谷市が申請先でない方から申請があった場合でも、その旨の連絡までに時間を要することが見込まれます。
     その間に、本来の申請先での申請期限が経過してしまっている場合におかれましても、越谷市では責任を一切負いかねますので、申請先については事前によくご確認ください。
    【上記公務員への確認事項1】
     令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点の住民票所在地は、越谷市でお間違いないでしょうか。異なる場合には、当該自治体が申請先となります。
    【上記公務員への確認事項2】
     新生児や令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により所属庁において、当該児童の児童手当受給者に新たになった方は、当該認定時点の住民票所在地が越谷市でお間違いないでしょうか。異なる場合には、当該自治体が申請先となります。

     
  2. 令和7年9月分の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給している世帯であって、令和7年9月1日以降に世帯員全員が国外に転出している方
    ※この要件に該当されている場合には、事前に子ども福祉課にご相談ください。

 申請が必要な方の受付開始日は、令和8年2月5日となります。それまでは、子ども福祉課に来庁いただきましても申請書を提出することはできませんので、ご留意ください。
※所属庁から申請書を交付されている公務員の方におかれましても、同様の取扱いとなりますので、ご留意ください。
 なお、令和8年2月5日からは、電子申請でも申請書の提出が可能となります。越谷市役所に直接来庁いただかなくても申請が可能となりますので、事前に子ども福祉課に相談が必要となる方以外は、原則として電子申請によりご申請してください。

所属庁から児童手当を受給している公務員の提出書類

所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、所属庁から公務員児童手当受給状況証明欄記載済みの物価高対応子育て応援手当申請書(第3号様式)等が配布されますので、配布された申請書をご使用ください。

本手当の申請につきましては、原則として電子申請により申請をしてください。
※郵送又は来庁いただく場合には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の添付が必要です。

 【電子申請】物価高対応子育て応援手当申請書(第3号様式)の提出(電子申請リンク)
  ※令和8年2月5日から手続きが可能となります。

令和7年9月分の児童手当を越谷市(子ども福祉課)から受給している世帯であって、令和7年9月1日以降に世帯帯全員が国外に転出している方の提出書類

 越谷市で送付先を把握することができないため、本手当のご案内を送付することができません。
 そのため、必ず申請が必要となりますので、事前に子ども福祉課に連絡の上、以下の書類を子ども福祉課にご提出ください。
※国外に現在も居住している等何らかの事情により申請書等の提出が難しい場合には、事前連絡の際にお申し出ください。

  1. 物価高対応子育て応援手当申請書・請求書(第3号様式その2)(PDF:295KB)
    ※記入例はこちら(PDF:318KB)
  2. 受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピー
  3. (窓口に来庁する場合)申請書の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

申請期限(申請書の受付開始日:令和8年2月5日)

令和8年2月末までに本手当の支給対象者となった方:令和8年3月31日(必着)まで

令和8年3月中に本手当の支給対象者となった方:令和8年4月30日(必着)まで

支給時期(予定)

申請書が子ども福祉課に届いてから、概ね1か月程度で振込となります。
※不足書類がある場合等には、不備が解消してから概ね1か月程度での振込となります。

提出先(送付先)

「所属庁から児童手当を受給している公務員」の方が本手当の支給対象者となる場合には、原則として電子申請により申請をしてください。
 


【電子申請での提出が困難な場合の上記公務員及びその他申請が必要となる方の提出先(送付先)】
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 子ども家庭部子ども福祉課 手当・助成担当(第2庁舎2階)

※市民課、北部出張所、南部出張所等子ども福祉課以外に直接持参いただきましても、申請書の受付はできかねますので、ご注意ください。

※郵便の不着や事故等につきましては、本市では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、期限は必着となっておりますので、期限には余裕をもってご提出いただいますようお願いいたします。

DV等の理由により支給対象児童の要件を満たす児童と一緒に本市に避難している方
・不足書類があり児童手当の申請ができてない等の理由により令和7年9月分の児童手当を受給していない方等

本手当を受給できる可能性がありますので、まずは子ども福祉課までお問い合わせください。

引っ越しをした方

本手当は、9月分の児童手当を支給した市区町村から支給されます。
本市以外から9月分の児童手当を受給をした方で、不明な点がある場合は引越前の自治体にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q1本手当のご案内が自宅(住民票所在地)に送付されてきましてが、本手当を受取るために何か手続きは必要ですか?
A1手続き不要で、児童手当の登録口座に振り込ませていただきます。
  なお、本手当の受取りを辞退する場合や児童手当の振込口座を解約又は名義(氏名)変更している場合に限り、当該ご案内に記載されている期限や内容に沿って、必要な手続きを行ってください。

Q2本手当の申請を受取るために申請が必要となるのか分かりません。どうしたらよいですか?
A2本ページの支給対象者の項目をご確認いただき、ご自身の状況が表のどの区分に該当するかを確認してみてください。所属庁から児童手当を受給している公務員の方等を除き、ほとんどの方は、申請不要で本手当を受給することができるように、越谷市から本手当のご案内を送付させていただく予定です。なお、対象者の要件によっては、確認に時間を要することから、ご案内の送付時期が異なりますので、ご了承ください。

Q3新生児も今回の手当の対象となると聞きました。何か手続きは必要ですか?
A3本手当を受取るために特別な手続きは不要です。新生児の分の児童手当の申請手続きを行っていただいた方には、順次本手当のご案内を送付し、Q1のとおり申請不要で振り込ませていただきます。
 なお、所属庁から児童手当を受給している公務員の方におかれましては、新生児分についても(上の児童の分を申請済みかどうかに関わらず)申請が必要となりますので、忘れずに申請を行ってください。

Q4申請書の受付は、いつから始まりますか?
A4令和8年2月5日から申請書の受付を開始します。それまでの間は、公務員の方で勤務先から、令和7年9月分の児童手当の受給者であることを証明してもらった申請書の交付を受けた方におかれましても、受付開始日前に申請書をお預かりすることはできませんので、提出はお控えください。
 なお、申請につきましては、令和8年2月5日から利用可能となる電子申請により原則として申請をしてください。

Q5昨年の10月1日にA市から越谷市に転入してきました。どちらの市から振り込まれますか?
A5令和7年9月分(9月生まれの方は10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給いたします。
  なお、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児の分につきましては、越谷市から支給いたします。

Q6児童手当の受給者とは別の者(配偶者等)が、受給することは可能でしょうか?
A6受給することはできません。令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停を含む)等により、新たに児童手当受給者になった場合を除き、物価高対応子育て応援手当の受給資格が発生した時点において、児童手当の受給者となっている方のみ受給することができます。

Q7今後の児童手当に児童一人につき2万円が加算されるのですか?
A7令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づく手当となっており、児童1人につき1回限りの支給となります。

Q8物価高対応子育て応援手当は、課税や差押の対象となりますか?
A8物価高騰対策給付金に係る差押え等に関する法律(令和五年法律第八十一号)及び物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)に基づき、本手当は非課税かつ差押の対象とはならないことが、国から示されております。

本手当の制度のお問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」(外部リンク)

こども家庭庁コールセンター

0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)

本手当を装った詐欺等にご注意ください

本手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
ご自宅や職場などに本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すみやかに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、越谷市の窓口にご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9166
ファクス:048-963-3987

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