ページ番号64411です。 2026年4月9日
越谷市では、妊娠期から出産・子育てまでの切れ目ない伴走型支援の充実を図るとともに、経済的支援を図るために、妊婦支援給付金(妊娠届出後:1回目、出生届出後:2回目)を給付します。
※これまでの出産・子育て応援金が、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年度から、国の恒久的な制度である妊婦支援給付金へと移行します。
※R5.2.1~R7.3.31に出産された方を対象とした、出産・子育て応援金は、R8.3.31をもって終了となりました。
市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に出産する妊婦
※他の自治体で国の同一制度に基づく支給を受けていないことが条件です
※妊婦支援給付金は、流産・死産の場合も対象となります
給付のための認定を受けることで、妊婦1人あたり5万円
給付認定後、こども(胎児)の数の届出をすることで、こども1人あたり5万円
電子申請による
※電子申請が困難な場合は申請用紙による申請も可能です。こども家庭センター(市役所)の窓口で申し出ていただくか、電話でお問い合わせください。
※ 何らかの理由により、新生児訪問を受けられなかった場合は、別途面談を行い、届出案内チラシをお渡ししますので、こども家庭センター(048-963-9179)までご連絡ください。
権利を行使できるとき(起算日)から2年間
1回目の給付:原則として胎児の心拍が医療機関において確認された日
2回目の給付:原則として出産予定日の8週間前(死産・流産した時はその日)
申請日(届出日)の属する月の翌月の最終開庁日
一般的な申請までの流れ(上記)において、医師による診断書等のご提出は必要ありませんが、一部例外として、妊娠届出前に下記1~3のいずれかに該当するに至った場合、母子健康手帳の健診結果のページから、妊娠の事実の確認(医師が胎児の心拍を確認していることの確認)ができないため、受診する医療機関が発行する診断書等のご提出をお願いしています。
診断書等の取得に当たっては、受診する医療機関によって、発行手数料がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、一般的な申請までの流れ(上記)とは申請方法が異なりますので、下記の必要書類をご準備のうえで、市役所第二庁舎2階のこども家庭センターへ直接お越しください。
【申請に必要となる書類】
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