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妊婦支援給付金給付事業(出産・子育て応援金に代わる国の制度)

ページ番号64411です。 2025年4月1日

越谷市では、妊娠期から出産・子育てまでの切れ目ない伴走型支援の充実を図るとともに、経済的支援を図るために、妊婦支援給付金(妊娠届出後:1回目、出生届出後:2回目)を給付します。

※これまでの出産・子育て応援金が、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年度から、国の恒久的な制度である妊婦支援給付金へと移行します。
※R5.2.1~R7.3.31に出産された方については、経過措置として令和7年度も引き続き出産・子育て応援金を支給します。

給付対象者(1回目・2回目給付共通)

市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に出産する妊婦
(R5.2.1~R7.3.31に出産された方は、令和7年度も引き続き出産・子育て応援金の対象)

※他の自治体で国の同一制度に基づく支給を受けていないことが条件です
※妊婦支援給付金は、流産・死産の場合も対象となります

給付要件・給付額

1回目の給付

 給付のための認定を受けることで、妊婦1人あたり5万円

2回目の給付

 給付認定後、こども(胎児)の数の届出をすることで、こども1人あたり5万円

申請(届出)方法

 電子申請による

 ※電子申請が困難な場合は申請用紙による申請も可能です。こども家庭センター(市役所)の窓口で申し出ていただくか、電話でお問い合わせください。

申請までの流れ

1回目の給付
  1. 妊娠届出時に、妊婦の方に保健師等による面談を実施します。
  2. 面談後に、二次元コード付きの申請案内チラシをお渡しします。
  3. 案内に従って電子申請をお願いします。
2回目の給付
  1. 母子健康手帳別冊にある「出生連絡票」(緑色のはがきサイズのもの)を市役所または北部・南部出張所に提出してください。
  2. 助産師または保健師から連絡をいたしますので、新生児訪問の日程を決めてください。※ 助産師は個人の携帯番号からご連絡することがあります。
  3. 新生児訪問時、二次元コード付きの届出案内チラシをお渡ししますので、案内に従って電子申請をお願いします。

※ 何らかの理由により、新生児訪問を受けられなかった場合は、別途面談を行い、届出案内チラシをお渡ししますので、こども家庭センター(048-963-9179)までご連絡ください。
 

申請(届出)に必要な書類(電子申請による場合は写真等のアップロードで可)

  1. 母子健康手帳の「表紙」と「妊娠中の経過」の見開きページの写し(出産支援金のみ)
  2. 振込先(金融機関名・店番・口座番号・口座名義人)がわかる通帳等の写し
    ※これまでの出産・子育て応援金と異なり、申請者(妊婦)本人の口座であることが必要です

申請期限(1回目・2回目給付共通)

権利を行使できるとき(起算日)から2年間

【起算日の扱い】

1回目の給付:原則として胎児の心拍が医療機関において確認された日
2回目の給付:原則として出産予定日の8週間前(死産・流産した時はその日)

その他

給付予定日(申請(届出)が問題なく受理された場合)

申請日(届出日)の属する月の翌月の最終開庁日

R5.2.1~R7.3.31に出産された方の取扱いについて

令和7年度も引き続き、出産子育て応援金の対象となります。給付額や申請方法は、妊婦支援給付金と同じです。
詳しくはこども家庭センターまでお問合せください。

申請期限

出産応援金 :原則として妊娠中
子育て応援金:原則として対象児童が生後4ヶ月に達する日まで

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健担当(第二庁舎2階)
電話:048-963-9179
ファクス:048-963-3987

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