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妊婦支援給付金給付事業(出産・子育て応援金に代わる国の制度)

ページ番号64411です。 2026年4月9日

越谷市では、妊娠期から出産・子育てまでの切れ目ない伴走型支援の充実を図るとともに、経済的支援を図るために、妊婦支援給付金(妊娠届出後:1回目、出生届出後:2回目)を給付します。

※これまでの出産・子育て応援金が、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年度から、国の恒久的な制度である妊婦支援給付金へと移行します。
※R5.2.1~R7.3.31に出産された方を対象とした、出産・子育て応援金は、R8.3.31をもって終了となりました。

給付対象者(1回目・2回目給付共通)

市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に出産する妊婦
※他の自治体で国の同一制度に基づく支給を受けていないことが条件です
※妊婦支援給付金は、流産・死産の場合も対象となります

給付要件・給付額

1回目の給付

 給付のための認定を受けることで、妊婦1人あたり5万円

2回目の給付

 給付認定後、こども(胎児)の数の届出をすることで、こども1人あたり5万円

申請(届出)方法

 電子申請による

 ※電子申請が困難な場合は申請用紙による申請も可能です。こども家庭センター(市役所)の窓口で申し出ていただくか、電話でお問い合わせください。

申請までの流れ

1回目の給付
  1. 妊娠届出時に、妊婦の方に保健師等による面談を実施します。
  2. 面談後に、二次元コード付きの申請案内チラシをお渡しします。
  3. 案内に従って電子申請をお願いします。
2回目の給付
  1. 母子健康手帳別冊にある「出生連絡票」(緑色のはがきサイズのもの)を市役所または北部・南部出張所に提出してください。
  2. 助産師または保健師から連絡をいたしますので、新生児訪問の日程を決めてください。※ 助産師は個人の携帯番号からご連絡することがあります。
  3. 新生児訪問時、二次元コード付きの届出案内チラシをお渡ししますので、案内に従って電子申請をお願いします。

※ 何らかの理由により、新生児訪問を受けられなかった場合は、別途面談を行い、届出案内チラシをお渡ししますので、こども家庭センター(048-963-9179)までご連絡ください。
 

申請(届出)に必要な書類(電子申請による場合は写真等のアップロードで可)

  1. 母子健康手帳の「表紙」と「妊娠中の経過」の見開きページの写し(1回目給付のみ)
  2. 振込先(金融機関名・店番・口座番号・口座名義人)がわかる通帳等の写し
    ※かつての出産・子育て応援金と異なり、申請者(妊婦)本人の口座であることが必要です

申請期限(1回目・2回目給付共通)

権利を行使できるとき(起算日)から2年間

【起算日の扱い】

1回目の給付:原則として胎児の心拍が医療機関において確認された日
2回目の給付:原則として出産予定日の8週間前(死産・流産した時はその日)

その他

給付予定日(申請(届出)が問題なく受理された場合)

申請日(届出日)の属する月の翌月の最終開庁日

医師による診断書等が必要となるケースについて

 一般的な申請までの流れ(上記)において、医師による診断書等のご提出は必要ありませんが、一部例外として、妊娠届出前に下記1~3のいずれかに該当するに至った場合、母子健康手帳の健診結果のページから、妊娠の事実の確認(医師が胎児の心拍を確認していることの確認)ができないため、受診する医療機関が発行する診断書等のご提出をお願いしています。

  1. 流産
  2. 死産
  3. 人工妊娠中絶

 診断書等の取得に当たっては、受診する医療機関によって、発行手数料がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 また、一般的な申請までの流れ(上記)とは申請方法が異なりますので、下記の必要書類をご準備のうえで、市役所第二庁舎2階のこども家庭センターへ直接お越しください。

【申請に必要となる書類】

  1. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等で顔写真入りのもの)
  2. 医療機関が発行する診断書等(医師が胎児の心拍を確認したことが分かるもの)
  3. 給付金の振込先口座情報(必ず申請者本人の口座)がわかる書類(通帳やキャッシュカード等のコピー 他)

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