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児童手当 制度のご案内

ページ番号9454です。 2024年8月1日

令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から児童手当が改正されます

  令和6年9月分(令和6年10月期支給分)まで 令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から
支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

《所得制限未満》
3歳未満     第1子・第2子 15,000円
          第3子以降    15,000円
3歳以上~小学生 第1子・第2子 10,000円
          第3子以降    15,000円
中学生             10,000円

《所得制限限度額以上》
一律 5,000円
《所得上限限度額以上》
支給なし

3歳未満     第1子・第2子 15,000円
          第3子以降    30,000円
3歳以上~    第1子・第2子 10,000円
  高校生年代  第3子以降   30,000円

児童人数 受給資格者に養育されている満18歳到達後の最初の3月31日までの者で数える 受給資格者に養育されている満22歳到達後の最初の3月31日までの者で数える
支払期月 年3回(2月・6月・10月) 6回(偶数月)

改正に伴い、手続きが必要な家庭

  • 養育している子のうち、末子が高校生年代であり、現在受給対象外である家庭

  • 中学生までの子を養育しているが、所得上限限度額を超過している等により現在受給対象外である家庭

  • 受給中だが、18歳年度末経過後22歳年度末前の方を養育し、かつ高校生年代までの方を3人以上養育している家庭

手続き方法


令和6年8月1日㈭から令和7年3月31日㈪までにいずれかの方法でお手続きをしてください(子ども福祉課必着)。

  • 申請書類を郵送する
  • 申請書類を窓口に持参する
  • オンラインで申請する(下記の3つのうちあてはまるものをご参照ください)

※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。

末子が高校生年代、または令和5年度以前から所得上限限度額を超過している家庭

※手続きが必要と思われる家庭には7月末に通知を送付していますが、越谷市で申請歴がない方など把握できないご家庭もあります。ご了承ください。

新規登録が必要です。

申請書類

オンライン申請
申請する場合はこちら

令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を超過し、7月以降に認定請求却下通知や資格喪失通知が届いた家庭

新規登録(簡易版)が必要です。


申請書類

オンライン申請
申請する場合はこちら

受給中だが、18歳年度末経過後22歳年度末前の方を養育し、かつ高校生年代までの方を3人以上養育している家庭

※手続きが必要と思われる家庭には7月末に通知を送付していますが、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ(18歳年度末経過後22歳年度末前)の方の住民票が越谷市にない場合など把握できないご家庭もあります。ご了承ください。

平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方を追加登録する手続きが必要です。

申請書類

オンライン申請
申請する場合はこちら

制度の概要

児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象の児童と受給資格者

支給対象となる児童

満15歳に到達した後の最初の3月31日までの児童
(令和6年10月分からは満18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が支給対象になります)
※国内に住民登録のある児童に限ります。
※ただし、留学を目的に国内に住民登録がない場合は、必要書類を提出すれば支給対象になることがあります。

《留学とは、以下の条件すべてに当てはまる場合に該当します》

  • 国内に住所を有しなくなった日から教育を目的に外国に居住し、父母等と同居していないこと
  • 国内に住所を有しなくなった日の前日までに、国内に継続して3年(18歳年度末を経過し22歳年度末までの者については4年)を超えて住所を有していたこと
  • 上記2点により日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内である   

受給資格者

国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計中心者(所得の高い人)

  • 令和6年6月分から令和7年7月分までについては、令和6年度(令和5年中)の所得で受給資格者を判断します。
    ※現行では6月分から所得の年度が切り替わりますが、制度改正により、令和6年度(令和5年中)所得以降は、翌年度の8月分から所得の年度が切り替わります。
  • 単身赴任等で児童と別居していても、児童を監護し生計が同一であれば受給資格者になることができます。
  • 未成年後見人は父母に準じた扱いとなります。
  • 父母が離婚しているまたは離婚協議中により、児童手当の受給資格者と別居または別世帯になっているときは、対象児童と同居している人に支給することができます。(ただし、必要書類がありますのでご注意ください)

父母に養育されていない児童については、国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を維持している人

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親が申請することができます。
  • 児童の父母の住民登録が国内にない場合で、国内に住民登録を有する児童を養育している場合は、父母から指定を受けることで申請することができます。(父母指定者)

※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。

手当の額・所得の算定方法

  令和6年9月分(令和6年10月期支給分)まで 令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から
手当月額

《所得制限未満》
3歳未満     第1子・第2子 15,000円
          第3子以降    15,000円
3歳以上~小学生 第1子・第2子 10,000円
          第3子以降    15,000円
中学生             10,000円

《所得制限限度額以上》
一律 5,000円
《所得上限限度額以上》
支給なし

3歳未満     第1子・第2子 15,000円
          第3子以降    30,000円
3歳以上~    第1子・第2子 10,000円
  高校生年代   第3子以降    30,000円

児童人数 受給資格者に養育されている満18歳到達後の最初の3月31日までの者で数える 受給資格者に養育されている満22歳到達後の最初の3月31日までの者で数える

 

所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月分から令和6年9月分まで)

令和4年6月分(令和4年10月期支給分)から令和6年9月分(令和6年10月期支給分)までについては、児童を養育している方の所得により、手当額が以下のようになります。

  • (1)所得制限限度額未満の場合、児童手当の支給額が支給されます。
  • (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)が支給されます。
  • (2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200

※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族ではない児童で前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
※受給資格者の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません)
※4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある人は、限度額表の金額に老人扶養1人につき6万円を加算した額が限度額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

下記の流れで所得額を計算します

 令和5年度(令和4年中)所得で、令和5年6月分から令和6年5月分までの受給資格者・手当月額を判定します。
 令和6年度(令和5年中)所得で、令和6年6月分から令和7年7月分までの受給資格者・手当月額を判定します。
 ※令和6年10月分以降は所得制限が撤廃されるので、受給資格者を選定するときのみに用い、手当月額の判定に所得は用いません。

所得の目安
給与所得のみの方
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−8万円(政令控除)=所得額
確定申告している方
申告書の所得金額の合計額−8万円(政令控除)=所得額
※給与所得または年金所得がある方は、10万円を限度に控除します。
※長期・短期譲渡所得については、特別控除をした後の額で計算します。
※以下の控除を受けたときは、上記の額よりさらに控除します。

医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 その控除額
普通障害者扶養控除 人数×27万円
特別障害者扶養控除 人数×40万円
寡婦(夫)該当 27万円
ひとり親該当 35万円
勤労学生該当 27万円

 

手当の支給時期

令和6年9月分(令和6年10月期支給分)まで 令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から

2月(10~1月分)
6月(2~5月分)
10月(6~9月分)

2月(12~1月分)
4月(2~3月分)
6月(4~5月分)
8月(6~7月分)
10月(8~9月分)
12月(10~11月分)

原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります)
各支給月の10日が振込予定日になります。
※10日が土日・祝日にあたる場合は、前日の営業日が振込予定日となります。
※振込予定日の夕方以降、通帳に記帳してご確認ください。

手続きが必要なとき

(例)

  • 新たに児童が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者が越谷市に転入してきたとき(転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者が越谷市を転出するとき
  • 養育する児童等の人数に増減があるとき(増えたときは増えた日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者と児童等が 別居になった または 同居になったとき 
  • 振込口座を変更したいとき(受給資格者名義の口座に限ります)
  • 受給資格者が公務員を退職したときまたは採用されたとき(退職日または採用日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 離婚または離婚協議中により、受給資格者と児童等が別居または別世帯となり受給資格者を変更するとき(左記の状態になった日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 婚姻や所得の変動により父母のうち所得の高い人が変更になったとき(所得の変動が生じた場合は、生じた年の翌年の7月に手続きしてください)
  • 受給資格者が死亡したとき
  • その他、受給資格が発生または消滅したとき

手続き時期と方法

児童手当は、原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください
※ただし、事由発生日(出生日や前市区町村の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります。

※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。

窓口で手続き

手続き場所(開庁時間は、3か所すべて平日の8時30分から17時15分までです)

  • 越谷市役所 子ども福祉課(第二庁舎2階)
    ※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
  • 北部出張所(北部市民会館1階)
  • 南部出張所(サンシティ内)

郵送で手続き

申請書と必要書類を、子ども福祉課に郵送してください。

《送付先》〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
     越谷市役所 子ども福祉課 手当・助成担当

子ども福祉課に到着した日が申請日となりますので日数に余裕をもって送付してください。
※郵送費用は自己負担になります。
未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
 特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。

手続きに必要な書類

不足書類があっても手続きは可能ですので、期日内に申請してください。
不足書類は後日提出することが可能です。

新規の申請(認定請求)をするとき

(例)

  • 第1子出生
  • 受給資格者が転入した
  • 受給資格者が公務員を退職した
  • 児童等が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった ※他の児童分を受給していない場合
  • 離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、受給資格者を変更する
    ※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。

必要書類
  1. 認定請求書(PDF:289KB)

  2. 受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
    通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など

  3. 【受給資格者が厚生年金加入者で、かつ3歳未満の児童がいる場合】
    受給資格者の健康保険証または受給資格者が被保険者である家族等1名の健康保険証(コピー)
  4. 【18歳年度末経過後22歳年度末前の方を養育し、かつ22歳年度末までの方を3人以上養育している場合】
    監護・生計負担確認書(PDF:252KB)
  5. 【高校生年代までの方と国内で別居しているまたは受給資格者が父母以外の場合】
    監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)
  6. 【窓口に来庁する場合】
    受給資格者と配偶者のマイナンバーカード
  7. 【窓口に来庁する場合で、高校生年代までの方と国内で別居している場合
    別居している児童のマイナンバーのわかるもの
  8. 【留学を理由に国内に住民登録がない児童等がいる場合】
    海外留学に関する申立書(18歳年度末経過後22歳年度末前の方用)(PDF:275KB)
    海外留学に関する申立書(高校生年代までの方用)(PDF:263KB)
    留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は、その翻訳文も添付してください)
  9. 【離婚前提の別居により受給資格者を変更する場合】
    離婚協議中であることの証明書類(コピー)
     ※例 
     ・家庭裁判所が発行した調停期日呼出状、事件係属証明書、調定不成立証明書
      (婚姻費用分担調停では受付できません)
     ・弁護士が作成した離婚協議の進捗状況に係る報告書
     ・配偶者直筆の申立書(この場合は原本を提出してください)(PDF:224KB)

 ・【住民票上は配偶者と同世帯のまま別居している場合】
   別居であることの証明書類(コピー)

  ※例  住民票と異なる場所に居住している人の、氏名と居住先住所が記載されていることが必須です
   公共料金(電気・ガス・水道)の領収書、賃貸契約書など

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

すでに受給中で、養育する児童等の人数に増減があったとき

(例)

  • 第2子以降の出生
  • 児童等が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった、離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、養育する児童等の人数に増減があったとき
    ※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童等が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。

必要書類
  1. 額改定届・額改定請求書(PDF:325KB)
  2. 【18歳年度末経過後22歳年度末前の方がいて、かつ22歳年度末までの方を3人以上養育している場合】
    監護・生計負担確認書(PDF:252KB)

  3. 【増えた高校生年代までの方と、国内で別居しているまたは受給資格者が父母以外の場合】
    監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)
  4. 【窓口に来庁する場合で、増えた高校生年代までの方と国内で別居している場合
    別居している児童のマイナンバーのわかるもの
  5. 【増えた児童等が留学を理由に国内に住民登録がない場合】
    海外留学に関する申立書(18歳年度末経過後22歳年度末前の方用)(PDF:275KB)
    海外留学に関する申立書(高校生年代までの方用)(PDF:263KB)
    ・留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は、その翻訳文も添付してください)

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

すでに受給中で、登録内容に変更が生じたとき

養育している児童等の人数や受給資格者は変わらないけれど、登録内容に変更があったときも手続きが必要です

(例)

  • 児童等と別居になったとき
  • 児童等と同居になったとき
  • 婚姻・離婚したとき
  • 18歳年度末を経過し22歳年度末までの者の進路・就労状況が変わったとき(22歳年度末までの養育している者が3人以上のときのみ)
  • 厚生年金に加入した・脱退した(3歳未満の児童がいるときのみ)
  • 振込先口座を変えるとき(受給資格者名義の口座に限ります)
    ※支給日の約2週間前に振込処理を行いますので、処理開始済みの分については支給日前でも新しい口座に変更できない場合がありますのでご了承ください。

必要書類
  1. 変更届(PDF:347KB)
  2. 【高校生年代までの方と、国内で別居になった場合】
    監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)

  3. 【窓口に来庁する場合で、高校生年代までの児童と国内で別居になった場合
    別居している児童のマイナンバーのわかるもの

  4. 【18歳年度末経過後22歳年度末までの方の進路・就労状況が変わった場合(22歳年度末までの養育している者が3人以上のときのみ)】
    監護・生計負担確認書(PDF:252KB)

  5. 【厚生年金に加入した場合(3歳未満の児童がいるときのみ)】
     受給資格者の健康保険証または受給資格者が被保険者である家族等1名の健康保険証(コピー)
  6. 【振込先口座を変更する場合
    新たに登録する受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
    通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など
  7. 【変更が生じた児童等が留学を理由に国内に住民登録がない場合】
    海外留学に関する申立書(18歳年度末経過後22歳年度末前の方用)(PDF:275KB)
    海外留学に関する申立書(高校生年代までの方用)(PDF:263KB)
    ・留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は、その翻訳文も添付してください)

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

資格喪失(消滅)するとき

(例)

  • 受給資格者が転出する
  • 受給資格者が公務員に採用となった
  • 児童が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった、離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、養育する児童がいなくなったとき
    ※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童等が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。新たに受給資格者になる方に必要書類がありますので「新規の申請(認定請求をするとき)」もご参照ください。

必要書類
  1. 消滅届(PDF:325KB)
  2. 【受給資格者が死亡した場合
    児童等の名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
    通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など
    ※児童等が複数いる場合は、どなたか1人の口座に、死亡者への未支払い分を一括で支給します。

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

手続きの際に不足していた書類を追加提出する方へ

いずれかの方法でご提出ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987

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