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児童手当 制度のご案内

ページ番号9454です。 2025年4月1日

制度の概要

児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象の児童と受給資格者

支給対象となる児童

満18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童
※国内に住民登録のある児童に限ります。
※ただし、留学を目的に国内に住民登録がない場合は、必要書類を提出すれば支給対象になることがあります。

《留学とは、以下の条件すべてに当てはまる場合に該当します》

  • 国内に住所を有しなくなった日から教育を目的に外国に居住し、父母等と同居していないこと
  • 国内に住所を有しなくなった日の前日までに、国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  • 上記2点により日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内(18歳年度末を経過し22歳年度末までの者については4年以内)である   

受給資格者

国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計中心者(所得の高い人)

  • 令和6年6月分から令和7年7月分までについては、令和6年度(令和5年中)の所得で受給資格者を判断します。
    ※令和6年度(令和5年中)所得以降は、翌年度の8月分から所得の年度が切り替わります。
  • 単身赴任等で児童と別居していても、児童を監護し生計が同一であれば受給資格者になることができます。
  • 未成年後見人は父母に準じた扱いとなります。
  • 父母が離婚しているまたは離婚協議中により、児童手当の受給資格者と別居または別世帯になっているときは、対象児童と同居している人に支給することができます。(ただし、必要書類がありますのでご注意ください)

父母に養育されていない児童については、国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を維持している人

※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。

手当の額

  第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円

※児童の人数は受給資格者に養育されている満22歳到達後の最初の3月31日までの者で数えます。

(例)23歳・21歳・17歳・11歳の子がいる家庭
23歳の子
児童の人数にカウントされず、手当も発生しません。
21歳の子
第1子(手当月額:なし)
17歳の子
第2子(手当月額:10,000円)
11歳の子
第3子(手当月額:30,000円)
となります。 

手当の支給時期

支給月 対象月
4月 2月・3月
6月 4月・5月
8月 6月・7月
10月 8月・9月
12月 10月・11月
2月 12月・1月

原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります)
※年6回、各支給月の10日に、2か月分ずつまとめて振り込まれる予定です。
※10日が土日・祝日にあたる場合は、前日の営業日が振込予定日となります。
※振込予定日の夕方以降、通帳に記帳してご確認ください。

手続きが必要なとき

(例)

  • 新たに児童が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者が越谷市に転入してきたとき(転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者が越谷市を転出するとき
  • 養育する児童等の人数に増減があるとき(増えたときは増えた日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者と児童等が 別居になった または 同居になったとき 
  • 振込口座を変更したいとき(受給資格者名義の口座に限ります)
  • 受給資格者が公務員を退職したときまたは採用されたとき(退職日または採用日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 離婚または離婚協議中により、受給資格者と児童等が別居または別世帯となり受給資格者を変更するとき(左記の状態になった日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 婚姻や所得の変動により父母のうち所得の高い人が変更になったとき(所得の変動が生じた場合は、生じた年の翌年の7月に手続きしてください)
  • 受給資格者が死亡したとき
  • その他、受給資格が発生または消滅したとき

手続き時期と方法

児童手当は、原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください
※ただし、事由発生日(出生日や前市区町村の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります。

※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。

窓口で手続き

手続き場所(開庁時間は、3か所すべて平日の8時30分から17時15分までです)

  • 越谷市役所 子ども福祉課(第二庁舎2階)
    ※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
  • 北部出張所(北部市民会館1階)
  • 南部出張所(サンシティ内)

郵送で手続き

申請書と必要書類を、子ども福祉課に郵送してください。

《送付先》
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 子ども福祉課 
手当・助成担当

子ども福祉課に到着した日が申請日となりますので日数に余裕をもって送付してください。
※郵送費用は自己負担になります。
※未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。

マイナポータルで手続き

マイナポータル(行政手続きのオンラインサービス)で入力してください。※お手続きには以下が必要です。

・請求者本人のマイナンバーカードと、電子証明書で設定したパスワード
・マイナンバーカードの読取りに対応したパソコンまたはスマートフォン
※動作環境や条件・状況によっては、ご利用できない場合があります。

マイナポータルへのリンク

手続きに必要な書類

不足書類があっても手続きは可能ですので、期日内に申請してください。
不足書類は後日提出することが可能です。

新規の申請(認定請求)をするとき

(例)

  • 第1子出生
  • 受給資格者が転入した
  • 受給資格者が公務員を退職した
  • 児童等が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった ※他の児童分を受給していない場合
  • 離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、受給資格者を変更する
  • ※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。

必要書類

  1. 認定請求書(PDF:289KB)

  2. 受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
    通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など

  3. 【請求者が加入する健康保険の保険者名に「共済」がつく方で、3歳未満の児童がいる場合】
    (例)日本郵政共済組合
    請求者の健康保険の「資格確認書」の写し
    ※「日本私立学校振興・共済事業団」または国家公務員の共済組合の方は不要です。
    ※令和7年12月1日までの申請の場合、請求者または請求者が被保険者である家族等の健康保険証の写しも対応可能です。
  4. 【18歳年度末経過後22歳年度末前の方を養育し、かつ22歳年度末までの方を3人以上養育している場合】
    監護・生計負担確認書(PDF:252KB)
  5. 【高校生年代までの方と国内で別居しているまたは受給資格者が父母以外の場合】
    監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)
  6. 【窓口に来庁する場合】
    受給資格者と配偶者のマイナンバーカード
  7. 【窓口に来庁する場合で、高校生年代までの方と国内で別居している場合
    別居している児童のマイナンバーのわかるもの
  8. 【留学を理由に国内に住民登録がない児童等がいる場合】
    海外留学に関する申立書(18歳年度末経過後22歳年度末前の方用)(PDF:275KB)
    海外留学に関する申立書(高校生年代までの方用)(PDF:263KB)
    留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は、その翻訳文も添付してください)
  9. 【離婚前提の別居により受給資格者を変更する場合】
    離婚協議中であることの証明書類(コピー)
    (例) 

【住民票上は配偶者と同世帯のまま別居している場合】
 別居であることの証明書類(コピー)

(例)
住民票と異なる場所に居住している人の、氏名と居住先住所が記載されていることが必須です
公共料金(電気・ガス・水道)の領収書、賃貸契約書など


書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

すでに受給中で、養育する児童等の人数に増減があったとき

(例)

  • 第2子以降の出生
  • 児童等が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった、離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、養育する児童等の人数に増減があったとき
    ※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童等が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。新たに受給資格者になる方に必要書類がありますので「新規の申請(認定請求をするとき)」もご参照ください。

必要書類

  1. 額改定届・額改定請求書(PDF:325KB)
  2. 【18歳年度末経過後22歳年度末前の方がおり、かつ22歳年度末までの方を3人以上養育している場合】
    監護・生計負担確認書(PDF:252KB)

  3. 【増えた高校生年代までの方と、国内で別居しているまたは受給資格者が父母以外の場合】
    監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)
  4. 【窓口に来庁する場合で、増えた高校生年代までの方と国内で別居している場合
    別居している児童のマイナンバーのわかるもの
  5. 【増えた児童等が留学を理由に国内に住民登録がない場合】
    海外留学に関する申立書(18歳年度末経過後22歳年度末前の方用)(PDF:275KB)
    海外留学に関する申立書(高校生年代までの方用)(PDF:263KB)
    ・留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は、その翻訳文も添付してください)

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

すでに受給中で、登録内容に変更が生じたとき

養育している児童等の人数や受給資格者は変わらないけれど、登録内容に変更があったときも手続きが必要です

(例)

  • 児童等と別居になったとき
  • 児童等と同居になったとき
  • 婚姻・離婚したとき
  • 18歳年度末を経過し22歳年度末までの者の進路・就労状況が変わったとき(22歳年度末までの養育している者が3人以上のときのみ)
  • 厚生年金に加入した・脱退した(3歳未満の児童がいるときのみ)
  • 振込先口座を変えるとき(受給資格者名義の口座に限ります)
    ※支給日の約2週間前に振込処理を行いますので、処理開始済みの分については支給日前でも新しい口座に変更できない場合がありますのでご了承ください。

必要書類

  1. 変更届(PDF:347KB)
  2. 【高校生年代までの方と、国内で別居になった場合】
    監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)

  3. 【窓口に来庁する場合で、高校生年代までの児童と国内で別居になった場合
    別居している児童のマイナンバーのわかるもの

  4. 【18歳年度末経過後22歳年度末までの方の進路・就労状況が変わった場合(22歳年度末までの養育している者が3人以上のときのみ)】
    監護・生計負担確認書(PDF:252KB)

  5. 【厚生年金に加入した場合(3歳未満の児童がいるときのみ)】
     受給資格者の健康保険証または受給資格者が被保険者である家族等1名の健康保険証(コピー)
  6. 【振込先口座を変更する場合
    新たに登録する受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
    通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など
  7. 【変更が生じた児童等が留学を理由に国内に住民登録がない場合】
    海外留学に関する申立書(18歳年度末経過後22歳年度末前の方用)(PDF:275KB)
    海外留学に関する申立書(高校生年代までの方用)(PDF:263KB)
    ・留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は、その翻訳文も添付してください)

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

資格喪失(消滅)するとき

(例)

  • 受給資格者が転出する
  • 受給資格者が公務員に採用となった
  • 児童が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった、離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、養育する児童がいなくなったとき
    ※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童等が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。新たに受給資格者になる方に必要書類がありますので「新規の申請(認定請求をするとき)」もご参照ください。

必要書類

  1. 消滅届(PDF:325KB)
  2. 【受給資格者が死亡した場合
    児童等の名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
    通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など
    ※児童等が複数いる場合は、どなたか1人の口座に、死亡者への未支払い分を一括で支給します。

書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。

手続きの際に不足していた書類を追加提出する方へ

いずれかの方法でご提出ください。

児童手当の受給に関する証明が必要な方へ

他制度の手続き等により受給状況に関する証明が必要な場合は、オンラインでお申込ください。越谷市電子申請サービス

※電子申請サービスの「利用者登録」は「する・しない」のどちらでも利用できます。
※証明を作成し発行するまでに1週間程度かかります。日数に余裕をもってお申込ください。
※証明が必要な期間を指定していただく必要があります。
(例:「〇年〇月分から〇年〇月分まで」「〇年〇月支給分から〇年〇月支給分まで」)
※受給者本人の住民票上の住所(または児童手当で登録した居住先)にのみ送付いたします。

児童手当を寄附することができます

地域の児童の健やかな成長を支援するために、児童手当等の全部または一部の支給を受けずに越谷市に寄附することができます。
寄附を希望される場合は、各支払月の前月10日までに所定の手続きが必要です。詳細につきましては子ども福祉課までお問い合わせください。

施設等が受け取る児童手当について

 施設等が受け取る児童手当の対象となる児童(以下「施設入所等児童」といいます。)は、児童福祉法等の規定により施設等に入所し、又は委託されている高校生年代までの児童をいいます。  
 ただし、その入所や委託が、2か月以内の期間を定めて行われている場合や、児童が施設に通所している場合には施設入所等児童には含まれません。

対象となる施設等

 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設

上記の施設等の住所地が越谷市の場合は、越谷市子ども福祉課に書類を提出してください。(事由が発生した日の翌日から15日以内に提出してください)

・新規で受け取るとき
 認定請求書《施設等受給資格者用》(PDF:232KB)

・対象児童の増減や登録内容の変更があったとき
 額改定請求書・額改定届/変更届/消滅届/未支払児童手当請求書 《施設等受給資格者用》(PDF:2,552KB)

 施設入所等児童については、こちらもご参照ください。
  施設等受給者向け児童手当Q&A|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987

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