ページ番号9454です。 2025年4月1日
満18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童
※国内に住民登録のある児童に限ります。
※ただし、留学を目的に国内に住民登録がない場合は、必要書類を提出すれば支給対象になることがあります。
《留学とは、以下の条件すべてに当てはまる場合に該当します》
国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計中心者(所得の高い人)
父母に養育されていない児童については、国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を維持している人
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※児童の人数は受給資格者に養育されている満22歳到達後の最初の3月31日までの者で数えます。
(例)23歳・21歳・17歳・11歳の子がいる家庭
23歳の子
児童の人数にカウントされず、手当も発生しません。
21歳の子
第1子(手当月額:なし)
17歳の子
第2子(手当月額:10,000円)
11歳の子
第3子(手当月額:30,000円)
となります。
支給月 | 対象月 |
4月 | 2月・3月 |
6月 | 4月・5月 |
8月 | 6月・7月 |
10月 | 8月・9月 |
12月 | 10月・11月 |
2月 | 12月・1月 |
※原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります)
※年6回、各支給月の10日に、2か月分ずつまとめて振り込まれる予定です。
※10日が土日・祝日にあたる場合は、前日の営業日が振込予定日となります。
※振込予定日の夕方以降、通帳に記帳してご確認ください。
(例)
児童手当は、原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。
※ただし、事由発生日(出生日や前市区町村の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります。
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。
手続き場所(開庁時間は、3か所すべて平日の8時30分から17時15分までです)
南部出張所(サンシティ内)
申請書と必要書類を、子ども福祉課に郵送してください。
《送付先》
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 子ども福祉課
手当・助成担当
※子ども福祉課に到着した日が申請日となりますので日数に余裕をもって送付してください。
※郵送費用は自己負担になります。
※未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。
マイナポータル(行政手続きのオンラインサービス)で入力してください。※お手続きには以下が必要です。
・請求者本人のマイナンバーカードと、電子証明書で設定したパスワード
・マイナンバーカードの読取りに対応したパソコンまたはスマートフォン
※動作環境や条件・状況によっては、ご利用できない場合があります。
不足書類があっても手続きは可能ですので、期日内に申請してください。
不足書類は後日提出することが可能です。
(例)
受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など
家庭裁判所が発行した調停期日呼出状、事件係属証明書、調定不成立証明書(婚姻費用分担調停では受付できません)
弁護士が作成した離婚協議の進捗状況に係る報告書
【住民票上は配偶者と同世帯のまま別居している場合】
別居であることの証明書類(コピー)
(例)
住民票と異なる場所に居住している人の、氏名と居住先住所が記載されていることが必須です
公共料金(電気・ガス・水道)の領収書、賃貸契約書など
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
(例)
【18歳年度末経過後22歳年度末前の方がおり、かつ22歳年度末までの方を3人以上養育している場合】
監護・生計負担確認書(PDF:252KB)
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
養育している児童等の人数や受給資格者は変わらないけれど、登録内容に変更があったときも手続きが必要です
(例)
【高校生年代までの方と、国内で別居になった場合】
監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)
【窓口に来庁する場合で、高校生年代までの児童と国内で別居になった場合】
別居している児童のマイナンバーのわかるもの
【18歳年度末経過後22歳年度末までの方の進路・就労状況が変わった場合(22歳年度末までの養育している者が3人以上のときのみ)】
監護・生計負担確認書(PDF:252KB)
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
(例)
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
いずれかの方法でご提出ください。
他制度の手続き等により受給状況に関する証明が必要な場合は、オンラインでお申込ください。越谷市電子申請サービス
※電子申請サービスの「利用者登録」は「する・しない」のどちらでも利用できます。
※証明を作成し発行するまでに1週間程度かかります。日数に余裕をもってお申込ください。
※証明が必要な期間を指定していただく必要があります。
(例:「〇年〇月分から〇年〇月分まで」「〇年〇月支給分から〇年〇月支給分まで」)
※受給者本人の住民票上の住所(または児童手当で登録した居住先)にのみ送付いたします。
地域の児童の健やかな成長を支援するために、児童手当等の全部または一部の支給を受けずに越谷市に寄附することができます。
寄附を希望される場合は、各支払月の前月10日までに所定の手続きが必要です。詳細につきましては子ども福祉課までお問い合わせください。
施設等が受け取る児童手当の対象となる児童(以下「施設入所等児童」といいます。)は、児童福祉法等の規定により施設等に入所し、又は委託されている高校生年代までの児童をいいます。
ただし、その入所や委託が、2か月以内の期間を定めて行われている場合や、児童が施設に通所している場合には施設入所等児童には含まれません。
児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設
上記の施設等の住所地が越谷市の場合は、越谷市子ども福祉課に書類を提出してください。(事由が発生した日の翌日から15日以内に提出してください)
・新規で受け取るとき
認定請求書《施設等受給資格者用》(PDF:232KB)
・対象児童の増減や登録内容の変更があったとき
額改定請求書・額改定届/変更届/消滅届/未支払児童手当請求書 《施設等受給資格者用》(PDF:2,552KB)
施設入所等児童については、こちらもご参照ください。
施設等受給者向け児童手当Q&A|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
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