ページ番号9454です。 2024年8月1日
令和6年9月分(令和6年10月期支給分)まで | 令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から | |
支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
《所得制限未満》 《所得制限限度額以上》 |
3歳未満 第1子・第2子 15,000円 |
児童人数 | 受給資格者に養育されている満18歳到達後の最初の3月31日までの者で数える | 受給資格者に養育されている満22歳到達後の最初の3月31日までの者で数える |
支払期月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
養育している子のうち、末子が高校生年代であり、現在受給対象外である家庭
中学生までの子を養育しているが、所得上限限度額を超過している等により現在受給対象外である家庭
受給中だが、18歳年度末経過後22歳年度末前の方を養育し、かつ高校生年代までの方を3人以上養育している家庭
令和6年8月1日㈭から令和7年3月31日㈪までにいずれかの方法でお手続きをしてください(子ども福祉課必着)。
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。
※手続きが必要と思われる家庭には7月末に通知を送付していますが、越谷市で申請歴がない方など把握できないご家庭もあります。ご了承ください。
新規登録が必要です。
申請書類
オンライン申請
申請する場合はこちら
新規登録(簡易版)が必要です。
※手続きが必要と思われる家庭には7月末に通知を送付していますが、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ(18歳年度末経過後22歳年度末前)の方の住民票が越谷市にない場合など把握できないご家庭もあります。ご了承ください。
平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方を追加登録する手続きが必要です。
申請書類
オンライン申請
申請する場合はこちら
満15歳に到達した後の最初の3月31日までの児童
(令和6年10月分からは満18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が支給対象になります)
※国内に住民登録のある児童に限ります。
※ただし、留学を目的に国内に住民登録がない場合は、必要書類を提出すれば支給対象になることがあります。
《留学とは、以下の条件すべてに当てはまる場合に該当します》
国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計中心者(所得の高い人)
父母に養育されていない児童については、国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を維持している人
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。
令和6年9月分(令和6年10月期支給分)まで | 令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から | |
手当月額 |
《所得制限未満》 《所得制限限度額以上》 |
3歳未満 第1子・第2子 15,000円 |
児童人数 | 受給資格者に養育されている満18歳到達後の最初の3月31日までの者で数える | 受給資格者に養育されている満22歳到達後の最初の3月31日までの者で数える |
令和4年6月分(令和4年10月期支給分)から令和6年9月分(令和6年10月期支給分)までについては、児童を養育している方の所得により、手当額が以下のようになります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族ではない児童で前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
※受給資格者の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません)
※4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある人は、限度額表の金額に老人扶養1人につき6万円を加算した額が限度額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和5年度(令和4年中)所得で、令和5年6月分から令和6年5月分までの受給資格者・手当月額を判定します。
令和6年度(令和5年中)所得で、令和6年6月分から令和7年7月分までの受給資格者・手当月額を判定します。
※令和6年10月分以降は所得制限が撤廃されるので、受給資格者を選定するときのみに用い、手当月額の判定に所得は用いません。
所得の目安
給与所得のみの方
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−8万円(政令控除)=所得額
確定申告している方
申告書の所得金額の合計額−8万円(政令控除)=所得額
※給与所得または年金所得がある方は、10万円を限度に控除します。
※長期・短期譲渡所得については、特別控除をした後の額で計算します。
※以下の控除を受けたときは、上記の額よりさらに控除します。
医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 | その控除額 |
普通障害者扶養控除 | 人数×27万円 |
特別障害者扶養控除 | 人数×40万円 |
寡婦(夫)該当 | 27万円 |
ひとり親該当 | 35万円 |
勤労学生該当 | 27万円 |
令和6年9月分(令和6年10月期支給分)まで | 令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から |
2月(10~1月分) |
2月(12~1月分) 4月(2~3月分) 6月(4~5月分) 8月(6~7月分) 10月(8~9月分) 12月(10~11月分) |
※原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります)
※各支給月の10日が振込予定日になります。
※10日が土日・祝日にあたる場合は、前日の営業日が振込予定日となります。
※振込予定日の夕方以降、通帳に記帳してご確認ください。
(例)
児童手当は、原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。
※ただし、事由発生日(出生日や前市区町村の転出予定日など)の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります。
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。その方が他市区町村在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。
手続き場所(開庁時間は、3か所すべて平日の8時30分から17時15分までです)
南部出張所(サンシティ内)
申請書と必要書類を、子ども福祉課に郵送してください。
《送付先》〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 子ども福祉課 手当・助成担当
※子ども福祉課に到着した日が申請日となりますので日数に余裕をもって送付してください。
※郵送費用は自己負担になります。
※未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。
不足書類があっても手続きは可能ですので、期日内に申請してください。
不足書類は後日提出することが可能です。
(例)
離婚、離婚協議中、婚姻、所得上位者の変更、受給資格者死亡などで、受給資格者を変更する
※離婚または離婚協議中の場合は、受給資格者である配偶者(離婚した場合は元配偶者)と児童が別居または別世帯になっている場合に申請することができます。
受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの(コピー)
通帳やキャッシュカード、ネットバンクのツールにログインした画面を印刷したもの など
・【住民票上は配偶者と同世帯のまま別居している場合】
別居であることの証明書類(コピー)
※例 住民票と異なる場所に居住している人の、氏名と居住先住所が記載されていることが必須です
公共料金(電気・ガス・水道)の領収書、賃貸契約書など
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
(例)
【18歳年度末経過後22歳年度末前の方がいて、かつ22歳年度末までの方を3人以上養育している場合】
監護・生計負担確認書(PDF:252KB)
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
養育している児童等の人数や受給資格者は変わらないけれど、登録内容に変更があったときも手続きが必要です
(例)
【高校生年代までの方と、国内で別居になった場合】
監護・生計(同一/維持)申立書(PDF:215KB)
【窓口に来庁する場合で、高校生年代までの児童と国内で別居になった場合】
別居している児童のマイナンバーのわかるもの
【18歳年度末経過後22歳年度末までの方の進路・就労状況が変わった場合(22歳年度末までの養育している者が3人以上のときのみ)】
監護・生計負担確認書(PDF:252KB)
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
(例)
書類審査後、追加の書類提出を依頼させていただく場合があります。
いずれかの方法でご提出ください。
子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
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