更新日:2023年4月1日
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「越谷市まちの整備に関する条例」に規定する開発行為等計画届の届出を行うことができます。
◆開発行為等計画届とは
「越谷市まちの整備に関する条例」の規定により、市内で開発行為又は建築行為を行おうとする者は、その計画の内容によって、開発行為等の区域や予定建築物の用途及び規模等について、「開発行為等計画届」により市長に届け出をする必要があります。
開発者・開発者から委任された代理人
開発者・開発者から委任された代理人
無料
通年
1.開発行為等計画届
2.案内図 ※開発地の場所がわかるもの
3.公図(仮換地図) ※発行日から6か月以内のもの
4.土地登記情報 ※開発面積が100平方メートル未満の場合のみ必要
届出内容を確認後、3開庁日以内に開発行為等計画届の控えをメールでお送りします。
否
開発指導課窓口
・書類不備等がありましたら連絡させていただく場合があります。
・受付後にお送りする開発行為等計画届の控えの中で、「開発行為等事前協議書」「近隣住民等への周知」の【必要】に丸が付いている場合、書類を開発指導課窓口で提出していただく必要があります。
開発指導課
電話番号:048-963-9234
FAX番号:048-965-0948