更新日:2023年4月1日
ページ番号66713です。
「越谷市まちの整備に関する条例」に規定する開発行為等計画届の届出を行うことができます。
「越谷市まちの整備に関する条例」の規定により、市内で開発行為又は建築行為を行おうとする者は、その計画の内容によって、開発行為等の区域や予定建築物の用途及び規模等について、「開発行為等計画届」により市長に届け出をする必要があります。
開発者・開発者から委任された代理人
開発者・開発者から委任された代理人
無料
通年
届出内容を確認後、3開庁日以内に開発行為等計画届の控えをメールでお送りします。
否
開発指導課窓口
開発指導課
電話番号:048-963-9234
FAX番号:048-965-0948