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開発行為等計画届の届出(越谷市まちの整備に関する条例)

更新日:2023年4月1日

ページ番号66713です。

概要

「越谷市まちの整備に関する条例」に規定する開発行為等計画届の届出を行うことができます。

◆開発行為等計画届とは

 「越谷市まちの整備に関する条例」の規定により、市内で開発行為又は建築行為を行おうとする者は、その計画の内容によって、開発行為等の区域や予定建築物の用途及び規模等について、「開発行為等計画届」により市長に届け出をする必要があります。

対象

開発者・開発者から委任された代理人

手続きする人

開発者・開発者から委任された代理人

費用

無料

手続き期間

通年

手続きに必要なもの

1.開発行為等計画届
2.案内図 ※開発地の場所がわかるもの
3.公図(仮換地図) ※発行日から6か月以内のもの
4.土地登記情報 ※開発面積が100平方メートル未満の場合のみ必要

手続き後の流れ

届出内容を確認後、3開庁日以内に開発行為等計画届の控えをメールでお送りします。

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

開発指導課窓口

注意事項

・書類不備等がありましたら連絡させていただく場合があります。
・受付後にお送りする開発行為等計画届の控えの中で、「開発行為等事前協議書」「近隣住民等への周知」の【必要】に丸が付いている場合、書類を開発指導課窓口で提出していただく必要があります。

詳細ページへのリンク

電子申請に関する詳細はこちら

電子申請ページへのリンク

申請のページはこちら

お問い合わせ先

開発指導課

電話番号:048-963-9234

FAX番号:048-965-0948

関連キーワード

#引越し・住まい #都市計画・交通 #届出 #規制・許認可その他
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