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工事の着手・完了の届出(越谷市まちの整備に関する条例)(都市計画法)

更新日:2023年4月1日

ページ番号66730です。

概要

「越谷市まちの整備に関する条例」及び「都市計画法」に規定する工事の着手・完了の届出を行うことができます。

対象

開発者・開発者から委任された代理人

手続きする人

開発者・開発者から委任された代理人

費用

無料

手続き期間

通年

手続きに必要なもの

届出書類に加え、以下の添付書類が必要です。(完了届の添付書類は不要です)

◆越谷市まちの整備に関する条例に規定する「公共施設整備等着工届」
1.公共施設整備等協定書
2.農地転用許可書 ※農地転用が必要な場合

◆都市計画法に基づく開発許可制度に規定する「工事着手届出書」
1.開発行為許可通知書
2.公共施設整備等協定書
3.農地転用許可書 ※農地転用が必要な場合

手続き後の流れ

・届出内容を確認後、3開庁日以内に受付完了の旨をメールでお知らせします。

・受付完了後、開発工事の検査予約を電話(048-963-9234)にてお願いします。

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

開発指導課窓口

注意事項

・書類不備等がありましたら連絡させていただく場合があります。
・開発工事の検査予約は電話(048-963-9234)又は開発指導課窓口にてお願いします。
・検査は「月曜・水曜・金曜の午後(時間指定不可)(閉庁日は除く)」に実施しています。

詳細ページへのリンク

電子申請に関する詳細はこちら

電子申請ページへのリンク

申請のページはこちら

お問い合わせ先

開発指導課

電話番号:048-963-9234

FAX番号:048-965-0948

関連キーワード

#引越し・住まい #都市計画・交通 #届出 #規制・許認可その他
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