更新日:2023年4月1日
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「越谷市まちの整備に関する条例」及び「都市計画法」に規定する工事の着手・完了の届出を行うことができます。
開発者・開発者から委任された代理人
開発者・開発者から委任された代理人
無料
通年
届出書類に加え、以下の添付書類が必要です。(完了届の添付書類は不要です)
◆越谷市まちの整備に関する条例に規定する「公共施設整備等着工届」
1.公共施設整備等協定書
2.農地転用許可書 ※農地転用が必要な場合
◆都市計画法に基づく開発許可制度に規定する「工事着手届出書」
1.開発行為許可通知書
2.公共施設整備等協定書
3.農地転用許可書 ※農地転用が必要な場合
・届出内容を確認後、3開庁日以内に受付完了の旨をメールでお知らせします。
・受付完了後、開発工事の検査予約を電話(048-963-9234)にてお願いします。
否
開発指導課窓口
・書類不備等がありましたら連絡させていただく場合があります。
・開発工事の検査予約は電話(048-963-9234)又は開発指導課窓口にてお願いします。
・検査は「月曜・水曜・金曜の午後(時間指定不可)(閉庁日は除く)」に実施しています。
開発指導課
電話番号:048-963-9234
FAX番号:048-965-0948