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【土壌】(土壌汚染対策法)一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

更新日:2025年3月31日

ページ番号100405です。

概要

一定規模以上の土地の形質変更をしようとする場合は、市に届出を行ってください。次の場合に届出が必要となります。

掘削と盛土を問わず、形質変更の面積が

1.3000平方メートル以上の場合

2.有害物質使用特定施設が現に設置されている若しくは設置されていた工場等の敷地にあっては、900平方メートル以上の場合(土壌汚染対策法第3条第1項本文の報告を行った工場等の敷地又は同項ただし書きの確認を受けた土地を除きます。)

※土壌汚染対策法第4条第1項に基づく届出になります。

添付書類

・登記簿謄本又は登記事項全部証明書

・公図

・形質変更をしようとする場所を明らかにした図面(切土と盛土の別が分かる図面(平面図、立面図、断面図))

※届出書に併せて、土壌汚染状況調査結果を提出することができます。

※埼玉県生活環境保全条例第80条第1項に基づく「特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書」も同時に提出してください(土地の改変面積が3000平方メートル以上の場合)。なお、届出は、工事着手予定日の30日前までに、市に提出してください。添付書類については、併用しても差し支えないものとします。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

土壌汚染対策法第4条第1項

対象

一定規模以上の土地の形質変更をしようとする

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。


電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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