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【土壌】(土壌汚染対策法)第3条第1項ただし書きの確認申請書

更新日:2025年3月31日

ページ番号100414です。

概要

有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地所有者等は、土壌汚染状況調査の猶予を受けたい場合は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認について、市に申請を行ってください。

※土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きに基づく届出になります。

添付書類

・工場、事業場の周辺の地図

・廃止された有害物質使用特定施設の設置位置を示した図面

・廃止された有害物質使用特定施設に係る工場、事業場の敷地であった土地の範囲を示した図面

・公図の写し

・土地の履歴事項全部証明書

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書き

対象

有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地所有者等で、土壌汚染状況調査の猶予を受けたい者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。


電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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