更新日:2023年12月1日
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越谷市事業所等設置に係る公害防止等指導要綱第4条には、次に定める事業所等を新設又は増改築する場合は、あらかじめ「事業所等設置計画書」により越谷市長に届け出なければならならないことと規定されています。
1 工場
2 倉庫(延べ床面積100平米以上のもの)
3 病院(入院施設のあるもの。)
4 洗たく業(洗浄施設のあるもの。取り次ぎ店を除く。)
5 畜産業
6 畜産物・水産物卸売業
7 飲食店(延べ床面積250平米以上のもの)
8 貸ビル
9 食料品製造・加工業
10 弁当仕出屋・給食センター(1日350食以上の供給能力を有するもの)
11 店舗(延べ床面積500平米以上のもの)
12 共同住宅(201人以上の浄化槽を設置するもの)
13 資材置場(500平米以上のもの)
14 廃棄物処理施設
15 その他、市長が特に必要と認めるもの
「事業所等設置計画書」の届出を受け付けております。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。
越谷市事業所等設置に係る公害防止等指導要に規定された事業所等を設置しようとする者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課