更新日:2023年10月16日
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埼玉県生活環境保全条例第79条第1項及び第80条第2項に基づき、土壌汚染状況を調査した場合、結果を市に届出を行ってください。
※埼玉県生活環境保全条例第79条第1項に基づく届出は、以下の場合に届出が必要になります。
・特定有害物質取扱事業所を廃止した場合
・特定有害物質取扱事業所の建物の全部を除却する場合
・建物のうち、特定有害物質を取り扱い、若しくは取り扱っていた部分を除却する場合
※埼玉県生活環境保全条例第80条第2項に基づく届出は、同条例80条第1項に基づく地歴調査の結果、土壌汚染の恐れが認められる場合に届出が必要となります。
添付書類
土壌汚染状況調査結果報告書 ・特定有害物質の取扱いの状況
・特定有害物質による土壌の汚染の状況
・地下水の状況
・今後の土地の利用計画
※土壌汚染状況調査結果報告書は、環境大臣または都道府県知事に指定された指定調査機関が実施してください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
埼玉県生活環境保全条例第79条第1項及び第80条第2項
埼玉県生活環境保全条例第79条第1項及び第80条第2項に基づき、土壌汚染状況を調査した土地所有者等
なし
窓口及び郵送
土壌汚染状況調査結果報告書は、環境大臣または都道府県知事に指定された指定調査機関が実施してください。なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175