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【土壌】(埼玉県生活環境保全条例)特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78658です。

概要

土地の改変を行う部分の面積が3000平米以上の場合に、市に届出を行ってください。

※埼玉県生活環境保全条例第80条第1項に基づく届出になります。

添付書類

・登記簿謄本又は登記事項全部証明書

・公図

・地歴調査

・航空写真

・案内図(10000分の1程度の地図)

・土地の改変計画図(現状と変更後の図面)

※土壌汚染対策法第4条第1項に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」も同時に提出してください。なお、届出は、工事着手予定日の30日前までに、市に提出してください。

※添付書類については、併用しても差し支えないものとします。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

埼玉県生活環境保全条例第80条第1項

対象

3000平米以上の土地の改変を行う予定の者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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