更新日:2023年10月16日
ページ番号78658です。
土地の改変を行う部分の面積が3000平米以上の場合に、市に届出を行ってください。
※埼玉県生活環境保全条例第80条第1項に基づく届出になります。
添付書類
・登記簿謄本又は登記事項全部証明書
・公図
・地歴調査
・航空写真
・案内図(10000分の1程度の地図)
・土地の改変計画図(現状と変更後の図面)
※土壌汚染対策法第4条第1項に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」も同時に提出してください。なお、届出は、工事着手予定日の30日前までに、市に提出してください。
※添付書類については、併用しても差し支えないものとします。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
埼玉県生活環境保全条例第80条第1項
3000平米以上の土地の改変を行う予定の者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175