更新日:2023年12月1日
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埼玉県生活環境保全条例第113条及び第115条の規定に基づく公害防止監督者等を選任した場合は、選任した日から30日以内に市に届出を行ってください。
埼玉県生活環境保全条例施行規則第48号様式に記載の上、提出書類を添付し届出を行ってください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
埼玉県生活環境保全条例施行規則で定める指定工場等を設置している者のうち、公害防止監督者を選任した者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課