更新日:2023年12月1日
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埼玉県生活環境保全条例第113条及び第115条の規定に基づく公害防止主任者等を選任した場合は、選任した日から、30日以内に市に届出を行ってください。
埼玉県生活環境保全条例施行規則第49号様式に記載の上、提出書類を添付し届出を行ってください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
埼玉県条例の規則に定める指定工場等を設置している者のうち、公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)を選任した者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課