更新日:2025年3月31日
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条及び第6条第2項に基づき、公害防止管理者およびその代理者を選任(死亡、解任)した場合は、市に届出を行ってください。
選任(死亡、解任)した日から30日以内に届出が必要です。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。
なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
公害防止管理者及びその代理人の選任(死亡、解任)をした者
なし
窓口、郵送
【公害防止】公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任(死亡、解任)届出書
環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186