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【公害防止】承継届出書

更新日:2025年3月31日

ページ番号100034です。

概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条2の規定に基づき、特定事業者について相続又は合併があった場合は、市に届出を行ってください。
特定事業者の地位を継承した者は遅滞なく届出が必要です。

事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、事実を証明する書類を添付してください。

なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

対象

特定事業者の相続人、合併後相続する法人又は合併により設立した法人

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口、郵送

電子申請ページへのリンク

【公害防止】承継届出書

お問い合わせ先

環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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