更新日:2025年3月31日
ページ番号100010です。
振動規制法第14条の規定に基づき、特定建設作業を実施しようとする場合は、市に届出を行ってください。
特定建設作業の開始日の7日前までに届出が必要です。
特定建設作業ごとに提出してください。
非常の事態の発生により緊急に行う場合は、速やかに提出してください。
なお、作業が1日で終了する場合は、提出は不要です。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。
なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
振動規制法に基づく特定建設作業を行う者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186