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更新日:2025年3月31日
ページ番号100013です。
振動規制法第10条の規定に基づき、特定施設のすべてを廃止した場合は、市に届出を行ってください。 廃止した日から30日以内に届出が必要です。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。
なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。 受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
振動規制法に基づく特定施設をすべて廃止した者
なし
窓口、郵送
【振動】特定施設使用全廃届出書