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【騒音】騒音の防止の方法変更届出書

更新日:2025年3月31日

ページ番号100004です。

概要

騒音規制法に基づく特定施設設置に係る届出のうち、騒音の防止の方法を変更しようとする場合は、市に届出を行ってください。
変更に係る工事の開始日の30日前までに届出が必要です。

※ ただし、当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合はこの限りではありません。

※ 特定施設の種類のごとの数を変更する場合は、様式が異なるため、別の申請窓口から届出を行ってください。

事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。

なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

対象

 騒音規制法に基づく特定施設の騒音の防止の方法を変更した者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口、郵送

電子申請ページへのリンク

【騒音】騒音の防止の方法変更届出書

お問い合わせ先

環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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