更新日:2025年3月31日
ページ番号99992です。
騒音規制法第6条第1項の規定に基づき、特定施設設置しようとする場合は、事前に市に届出を行ってください。
特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。
なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
騒音規制法に基づく特定施設を設置しようとする者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186