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【騒音】特定施設使用届出書

更新日:2025年3月24日

ページ番号99993です。

概要

騒音規制法第7条の規定に基づき、既存施設が新たに特定施設になった場合は、市に届出を行ってください。
新たに当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出が必要です。

事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。

なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

対象

新たに騒音規制法に基づく特定施設となった施設を設置している者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口、郵送

電子申請ページへのリンク

【騒音】特定施設使用届出書

お問い合わせ先

環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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