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更新日:2025年3月31日
ページ番号99996です。
騒音規制法第11条の規定に基づき、特定施設の全てを譲り受け又は借り受けた場合は、市に届出を行ってください。 承継した日から30日以内に届出が必要です。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。
なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。 受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
騒音規制法に基づく特定施設を承継した者
なし
窓口、郵送
【騒音】承継届出書