更新日:2025年3月31日
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騒音規制法に基づく特定施設設置に係る届出のうち、特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合は、事前に市に届出を行ってください。
変更に係る工事の開始日の30日前までに届出が必要です。
※ ただし、当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合はこの限りではありません。
※ 特定施設の騒音の防止の方法を変更する場合は、様式が異なるため、別の申請窓口から届出を行ってください。
事前にホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、資料も併せて添付してください。
なお、電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。
受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
騒音規制法に基づく特定施設の種類ごとの数を変更した者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課(第三庁舎4階)電話:048-963-9186