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更新日:2025年3月31日
ページ番号100300です。
日平均排水量50立方メートル以上の特定事業場は、汚濁負荷量測定結果について市に報告を行ってください。
※水質汚濁防止法第22条に基づく報告になります。
報告対象期間及び報告書提出期限
(1)上半期 同年 4月分~同年9月分・・・同年10月31日
(2)下半期 同年10月分~次年3月分・・・次年 4月30日
水質汚濁防止法第22条
日平均排水量50立方メートル以上の特定事業場
なし
窓口及び郵送
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