更新日:2025年3月31日
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有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施し、その結果について市に届出を行ってください。
※土壌汚染対策法第3条第1項に基づく届出になります。
添付書類
・筆一覧(調査報告する範囲の地番すべてを記入)
・調査対象地の周辺の地図
・地歴に関する資料
・表層調査に関する資料
・地下水調査に関する資料
・詳細調査に関する資料
・汚染状態総括図
・地歴調査の根拠資料(住宅地図、地形図、航空写真、登記簿謄本、聴取調査票、特定施設に関する届出書類、その他特定有害物質の使用状況に関する資料等)
・濃度計量証明書
・ボーリング柱状図
・調査実施状況写真
・公図
※土壌汚染状況調査は、環境大臣または都道府県知事に指定された指定調査機関が実施してください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
土壌汚染対策法第3条第1項
有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地所有者等
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175