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(越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱)汚染土壌処理業変更許可に係る計画書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78643です。

概要

土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可事項の変更の許可の申請する場合、市に提出してください。

※越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第9条に基づく届出です。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第9条

対象

土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可事項の変更の許可の申請する者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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