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(越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱)汚染土壌処理施設工事完了届書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78641です。

概要

新たに汚染土壌処理施設を建築し、又は既存の施設を改築して汚染土壌処理業を行うことにつき許可を受け、当該汚染土壌処理施設に係る工事が完了した場合、速やかに市に届出してください。

※越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第13条第1項に基づく届出です。※届出後、完成検査を受けるようお願いします。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第13条第1項

対象

新たに汚染土壌処理施設を建築し、又は既存の施設を改築して汚染土壌処理業を行うことにつき許可を受け、当該汚染土壌処理施設に係る工事が完了した者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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