更新日:2023年10月16日
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新たに汚染土壌処理施設を建築し、又は既存の施設を改築して汚染土壌処理業を行うことにつき許可を受け、当該汚染土壌処理施設に係る工事が完了した場合、速やかに市に届出してください。
※越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第13条第1項に基づく届出です。※届出後、完成検査を受けるようお願いします。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第13条第1項
新たに汚染土壌処理施設を建築し、又は既存の施設を改築して汚染土壌処理業を行うことにつき許可を受け、当該汚染土壌処理施設に係る工事が完了した者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。