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(越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱)汚染土壌処理業計画書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78648です。

概要

土壌汚染対策法第22条の規定による汚染土壌処理業の許可の申請を行おうとする者は、当該申請を行う前において、汚染土壌処理業計画書を市に提出してください。

※越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第3条に基づく届出です。

添付書類

1 事業計画関係書類

  ・事業経営計画の概要

  ・事業場の周囲の状況及び配置図

  ・施設の構造を明らかにする書類

  ・汚染土壌の処理工程図

  ・技術的能力を説明する書類

  ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

  ・資産状況等を説明する書類

  ・汚水等の処理方法等

  ・排出水の水質の測定計画等を記載した書類

  ・地下水の測定計画等を記載した書類

  ・特定有害物質の飛散等防止措置

  ・発生するガスの排出方法等

  ・処理後の土壌の処理方法

  ・その他事業計画に関して参考となる書類

2.保管施設関係書類

  ・保管施設一覧表

  ・保管施設の概要

3.住民説明会の開催計画を記載した書類

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市汚染土壌処理業の許可申請の手続等に関する要綱第3条

対象

土壌汚染対策法第22条の規定による汚染土壌処理業の許可の申請を行おうとする者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

関連キーワード

#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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