更新日:2024年8月13日
ページ番号78632です。
市に揚水施設の届出を行った者は、規則で定めるところにより揚水量測定器を設置し、当該揚水施設に係る地下水の揚水量を記録し、市に報告をしてください。
※越谷市環境条例第53条に基づく届出です。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境条例第53条
市に揚水施設の届出を行った者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175