更新日:2023年10月16日
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市の揚水施設の届出を行った者が、揚水施設を廃止しようとするときは、市に届出を行ってください。
※越谷市環境条例第52条第2項に基づく届出です。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境条例第52条第2項
市の揚水施設の届出を行った者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。