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(越谷市環境条例)揚水施設設置届出書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78640です。

概要

動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の面積が6平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取しようとする者は、当該揚水施設の設置の30日前までに、市に届出を行ってください。ただし、埼玉県生活環境保全条例に基づき届出が必要が揚水施設については、届出は不要です。

※越谷市環境条例第52条第1項に基づく届出です。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市環境条例第52条第1項

対象

動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の面積が6平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取しようとする者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

関連キーワード

#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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