更新日:2023年10月16日
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動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の面積が6平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取しようとする者は、当該揚水施設の設置の30日前までに、市に届出を行ってください。ただし、埼玉県生活環境保全条例に基づき届出が必要が揚水施設については、届出は不要です。
※越谷市環境条例第52条第1項に基づく届出です。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境条例第52条第1項
動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の面積が6平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取しようとする者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。