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【水質】(埼玉県生活環境保全条例)指定施設廃止届出書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78667です。

概要

指定排水施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、市に届出を行ってください。

※埼玉県生活環境保全条例第54条第4項に基づく届出になります。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

埼玉県生活環境保全条例第54条第4項

対象

指定排水施設の使用を廃止した者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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