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【水質】(埼玉県生活環境保全条例)指定排水施設設置(使用、変更)届出書

更新日:2023年10月16日

ページ番号78665です。

概要

指定排水施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日までに市に届出を行ってください。また、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

根拠

指定排水施設設置届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第52条第1項

指定排水施設使用届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第53条第1項

指定排水施設変更届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第54条第1項

添付書類

・指定排水施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図

・指定排水施設の設置場所図面

・指定排水施設を含む操業の系統図

・汚水等の処理施設の設置場所図面

・汚水等の処理の系統図

・汚水等の集水図面

・用水及び排水の系統図

※添付書類については、併用しても差し支えないものとする。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

指定排水施設設置届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第52条第1項

指定排水施設使用届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第53条第1項

指定排水施設変更届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第54条第1項

対象

指定排水施設を設置・変更しようとする者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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