更新日:2023年10月16日
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指定排水施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日までに市に届出を行ってください。また、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
根拠
指定排水施設設置届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第52条第1項
指定排水施設使用届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第53条第1項
指定排水施設変更届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第54条第1項
添付書類
・指定排水施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図
・指定排水施設の設置場所図面
・指定排水施設を含む操業の系統図
・汚水等の処理施設の設置場所図面
・汚水等の処理の系統図
・汚水等の集水図面
・用水及び排水の系統図
※添付書類については、併用しても差し支えないものとする。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
指定排水施設設置届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第52条第1項
指定排水施設使用届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第53条第1項
指定排水施設変更届出書・・・埼玉県生活環境保全条例第54条第1項
指定排水施設を設置・変更しようとする者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175