更新日:2023年10月16日
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事業者は、事業場内の施設の故障、破損その他事故により、水質事故等の公害を発生させ、または発生させるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、市に届出を行ってください。
※越谷市環境条例第47条第1項に基づく届出になります。
添付書類
・事故発生状況、発生場所、発生原因がわかる資料(現場写真、地図、図面等)
・事故の応急措置の方法がわかる資料
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境条例第47条第1項
事業者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175