更新日:2023年12月1日
ページ番号78645です。
指定振動施設を設置しようとする場合は、事前に市に届出を行ってください。指定施設の設置工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
埼玉県生活環境保全条例第52条第3項の規定に基づく、指定振動施設の設置(使用)についての届出です。必要な届出様式及び提出書類を添付し届出を行ってください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
指定振動施設を設置しようとする者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課