更新日:2023年12月1日
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埼玉県生活環境保全条例に基づく指定振動施設の設置に係る届出のうち、以下のことについて変更をしようとする場合は、工事の開始30日前までに市に届出を行ってください。
・指定振動施設の種類及び能力ごとの数の変更
・指定振動施設の使用の方法の変更
※ ただし、施設の種類及び能力ごとの数が増加しない場合等、変更の届出が不要な場合がありますので、埼玉県生活環境保全条例施行規則第41条を確認してください。
※ 振動の防止の方法を変更する場合は、別の申請窓口から届出を行ってください。
埼玉県生活環境保全条例施行規則第16号様式に記載の上、提出書類を届出を行ってください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
指定振動施設を設置している者のうち、該当振動施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法を変更しようとする者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課