更新日:2023年12月1日
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指定騒音施設を設置又は指定騒音作業を行おうとする場合は、事前に市に届出を行ってください。指定施設の設置工事又は指定騒音作業の開始の日の30日前に届出が必要です。
埼玉県生活環境保全条例第52条第2項の規定に基づく、指定騒音施設の設置又は指定騒音作業開始(実施)についての届出です。必要な届出様式及び提出書類を添付し届出してください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
指定騒音施設を設置又は指定騒音作業を実施しようとする者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課