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指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書

更新日:2023年12月1日

ページ番号78651です。

概要

 指定騒音施設を設置又は指定騒音作業を行おうとする場合は、事前に市に届出を行ってください。指定施設の設置工事又は指定騒音作業の開始の日の30日前に届出が必要です。

 埼玉県生活環境保全条例第52条第2項の規定に基づく、指定騒音施設の設置又は指定騒音作業開始(実施)についての届出です。必要な届出様式及び提出書類を添付し届出してください。

 なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

対象

 指定騒音施設を設置又は指定騒音作業を実施しようとする者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口、郵送

電子申請ページへのリンク

電子申請はこちら。

お問い合わせ先

環境経済部環境政策課

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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