更新日:2023年12月1日
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埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音施設設置又は指定騒音作業に係る届出のうち、以下のことについて変更をしようとする場合は、工事の開始または作業の開始30日前までに市に届出を行ってください。
・指定騒音施設の種類のごとの数の変更
・指定騒音作業の種類の変更の変更
※ ただし、施設の数が減少する等騒音が減少する場合等、変更の届出が不要な場合がありますので、埼玉県生活環境保全条例施行規則第40条を確認してください。
※ 騒音の防止の方法を変更する場合は、別の申請窓口から届出を行ってください。
埼玉県生活環境保全条例施行規則第13号様式に記載の上、提出書類を添付し届出を行ってください。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
指定騒音施設を設置している者のうち、該当騒音施設の種類のごとの数又は当該指定騒音作業の種類の変更をしようとする者
なし
窓口、郵送
環境経済部環境政策課