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指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

更新日:2023年12月1日

ページ番号78619です。

概要

指定粉じん発生施設を設置・変更しようとする場合、事前に市に届出を行ってください。規制対象となった日から30日以内に届出が必要です。
埼玉県生活環境保全条例第52条第1項(第53条第1項、第54条第1項)の規定に基づく、指定粉じん発生施設についての届出です。必要な届出様式及び添付書類を届出してください。

対象

指定粉じん発生施設を設置・変更する事業者様

費用

なし

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お問い合わせ先

環境経済部環境政策課

関連キーワード

#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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