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更新日:2023年12月1日
ページ番号78622です。
指定ばい煙発生施設、指定炭化水素類発生施設(使用施設・使用施設以外)、指定粉じん発生施設、指定排水施設、指定騒音施設、指定騒音作業及び指定振動施設の使用を廃止した場合、事前に市に届出を行ってください。施設の使用を廃止した日から30日以内に届出が必要です。 埼玉県生活環境保全条例第54条第4項の規定に基づく、指定施設(指定騒音作業)についての届出です。必要な届出様式を届出してください。
指定施設等の設置事業者様
なし
【県条例】指定施設(指定騒音作業)に係る使用等廃止届出書