越谷市のホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
検索
更新日:2023年12月1日
ページ番号78617です。
指定炭化水素類発生施設を設置・変更しようとする場合、事前に市に届出を行ってください。工事着手予定日の60日前に届出が必要です。 埼玉県生活環境保全条例第54条第1項の規定に基づく、指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)についての届出です。必要な届出様式及び添付書類を届出してください。
指定炭化水素類発生施設を設置・変更する事業者様
なし
電子申請はこちら。
環境経済部環境政策課