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【水質】(水質汚濁防止法)氏名等変更届出書

更新日:2025年3月31日

ページ番号100570です。

概要

特定施設を設置する者が、法人名、代表者名、住所、所在地などを変更した場合、変更後30日以内に、市に届出を行ってください。

※水質汚濁防止法第10条に基づく届出になります。

なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

水質汚濁防止法第10条

対象

特定施設を設置する者のうち、法人名、代表者名、住所、所在地などを変更した者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口及び郵送

注意事項

電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。


電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

越谷市環境経済部 環境政策課

 〒343-8501

 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

   TEL: 048-963-9186(直通)

   FAX: 048-963-9175

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