更新日:2025年3月31日
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特定施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日までに市に届出を行ってください。また、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
根拠
特定施設設置届出書・・・水質汚濁防止法第5条
特定施設使用届出書・・・水質汚濁防止法第6条第1項
特定施設変更届出書・・・水質汚濁防止法第7条
添付書類
1.特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図(工場内の設置場所図面)
2.特定施設の設置場所図面
3.特定施設の構造図
4.特定施設の床面及び周辺の構造図
5.特定施設の設備の構造図・配置図
6.特定施設を含む操業の系統図
7.汚水等の処理施設の設置場所図面
8.汚水等の処理の系統図
9.汚水等の集水・導水図面
10.排水口の位置図
11.排出水の排水系統別の汚染状態及び量の根拠になる資料並びに用水及び排水の経路図
12.用水及び排水の系統図
13.特定施設の使用の方法を記載した管理要領
14.その他必要な書類(工場付近の見取図等)
※添付書類については、併用しても差し支えないものとする。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
特定施設設置届出書・・・水質汚濁防止法第5条
特定施設使用届出書・・・水質汚濁防止法第6条第1項
特定施設変更届出書・・・水質汚濁防止法第7条
特定施設を設置・変更しようとする者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
TEL: 048-963-9186(直通)
FAX: 048-963-9175