更新日:2025年3月31日
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特定施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した場合、施設を承継した日から30日以内に、市に届出を行ってください。
※水質汚濁防止法第11条第3項に基づく届出になります。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
水質汚濁防止法第11条第3項
特定施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
越谷市環境経済部 環境政策課
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FAX: 048-963-9175