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更新日:2023年12月1日
ページ番号78615です。
特定化学物質等取扱事業者は、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに環境負荷低減主任者を選任し、市に届出を行ってください。なお、当該内容に変更があった場合には、変更後速やかに届出を行ってください。 埼玉県生活環境保全条例第111条第2項の規定に基づく届出です。
特定化学物質を取り扱う事業者様
なし
電子申請はこちら。
環境経済部環境政策課