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環境負荷低減主任者選任届出書

更新日:2023年12月1日

ページ番号78615です。

概要

特定化学物質等取扱事業者は、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに環境負荷低減主任者を選任し、市に届出を行ってください。なお、当該内容に変更があった場合には、変更後速やかに届出を行ってください。
埼玉県生活環境保全条例第111条第2項の規定に基づく届出です。

対象

特定化学物質を取り扱う事業者様

費用

なし

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お問い合わせ先

環境経済部環境政策課

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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