更新日:2025年3月31日
ページ番号100321です。
特定施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、市に届出を行ってください。
※水質汚濁防止法第10条に基づく届出になります。
なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。
水質汚濁防止法第10条
特定施設の使用を廃止した者
なし
窓口及び郵送
電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。