更新日:2025年8月18日
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準用河川において、工事を行う場合、越谷市準用河川条例施行規則に基づき、承認が必要となります。工事の手続きとして、承認申請を行うことができます。
承認申請に伴い、占用料の減免を受けたい方は、占用料減免申請を行うことができます。
準用河川占用料の減免を受けたい人
手数料はかかりません
ご提出から約2週間程度
・占用料減免申請書
建設部 河川課(本庁舎5階)
電話:048-963-9203
ファクス:048-963-9198