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ページ番号54630です。
【健康増進法関連】喫煙可能室設置施設届出の内容に変更がある場合、提出する必要があります。
「【健康増進法関連】喫煙可能室設置施設届出」に変更があった場合
管理権原者
費用はかかりません
随時
届出者の個人印もしくは代表取締印
電子署名は不要です
越谷市保健センター
【健康増進法関連】喫煙可能室設置施設 変更届出
保健医療部 健康づくり推進課(越谷市保健センター) 電話番号:048-960-1100